

消費者を守るしくみ
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸水を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
万が一住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん・調停または仲裁)を利用することができます。
弊社はあんしん住宅瑕疵保険と完成保証制度に加入しております。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するため保険への加入または保証金の供託が義務付けられます。
弊社はあんしん住宅瑕疵保険と完成保証制度に加入しております。
届出事業者番号 0008035
株式会社 住宅あんしん保証 http://www.j-anshin.co.jp/index.html
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