消費者を守るしくみ
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸水を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
万が一住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん・調停または仲裁)を利用することができます。
弊社はあんしん住宅瑕疵保険と完成保証制度に加入しております。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するため保険への加入または保証金の供託が義務付けられます。
弊社はあんしん住宅瑕疵保険と完成保証制度に加入しております。
届出事業者番号 0008035
株式会社 住宅あんしん保証 http://www.j-anshin.co.jp/index.html
住宅ローンでは政府の 『経済危機対策』 により、住宅税制・融資制度が拡充されます。
【1】フラット35
建設費・購入価額の100%以内の利用が可能となります。(これまでは90%以内)
融資の対象となる諸費用の範囲が拡大
住宅ローンの借換にも利用が可能となります。
【2】フラット35 S
優良住宅取得支援制度として、住宅の基準を満たして適合証明書を提出すると当初20年の金利が年0.3%優遇となります。
弊社はフラット35を含め住宅ローンのご相談も行っています。
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